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出会い系サイトでトラブルに会った時の対処法


身に覚えのない架空請求が届いた場合
家族全員が身に覚えがない場合には払う必要はありません。
請求され内容に不安や疑問点がある場合には
最寄の消費者センターに相談してください。
同じような文面の請求書が不特定多数の人に送られている等の
情報やアドバイスが受けられます。
メールアドレスが郵送で届く場合には住所指名が相手に知られています。
これ以上相手に情報を与えない為にもこちらからは
絶対に連絡をしないようにしましょう。
届いた架空請求書は必ず保管しておいてください。


出会い系サイトにアクセスしクリックしただけで料金の請求をされた場合
この場合には申し込みの意思が全く無く、さらに契約確認
訂正画面の設定も行われていない為
電子消費者契約法によってこの様な料金は支払う必要はありません。


簡易裁判所から覚えのない支払い督促状が送られてきた場合
簡易裁判所から支払い督促状(簡易裁判所の名前を語り偽物の支払い督促状を送ってくる場合もあります)が届く場合には放置すると大変な事になります。
この様な場合には支払い督促状を送付した簡易裁判所に問い合わせするか
最寄の消費者相談センターに相談してください。
送られてきた支払い督促状が正式なものであると
2週間以内に簡易裁判所に異議申し立てをしなければなりません。
放置すると本物の債権になってしまいます。
これは支払い督促制度を悪用した新しい手口です。
事例では支払い督促状を送られてきた男性が簡易裁判所に異議申し立てをした所
支払い督促を起こした業者は請求を取り下げました。


携帯電話の固体識別番号を取得したので利用料を支払えといってきた場合
料金を支払う必要はありません。
携帯電話でアクセスしただけでは個人情報は相手に取得されません。
おそらく相手は何の情報も得ていないと思われますので
絶対にこちらから連絡をしないようにしてください。
そのまま放置してもおそらく問題はないものと考えられますが
不安な場合には消費者センターにご相談ください。


脅迫メールが届いた場合
脅迫メールが届いた場合にはやはり警察に届け出をしてください。
メールの本文、ヘッダ情報等の資料をそえて管轄する警察署に
相談されるのが良いでしょう。
身に危害が及ぶおそれがあるときは、すぐに110番通報してください。


金銭詐欺に会った場合には
金銭詐欺に遭った場合には最寄の警察署にご相談ください。
相談の後は警察の支持に従うのが一番良い方法です。